高所における作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ不特定の場所に自走することができるもののうち、その作業床の高さが10メートル以上になるものの運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第61条第1項、施行令第20条第15号、安衛則第41条別表第3)
例:バケット車、スカイマスター、スカイボーイ など
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもののうち、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第61条第1項、施行令第20条第7号、安衛則第41条別表第3、クレーン則第68条)
例:積載型トラッククレーン(ユニッククレーン、タダノ車、ヒアブクレーン、カーゴクレーン)、4.9トンラフタークレーン、4.9トントラッククレーン、移動式クレーン仕様油圧ショベル、鉄道クレーン など
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置であり、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置以外のもののうち、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンで、しかも床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動と共に移動する方式のクレーンの運転の業務。(安衛法第61条第1項、施行令第20条第6号、安衛則第41条別表第3、クレーン則第22条)
例:天井クレーン、ジブクレーン、タワークレーン、橋型クレーン等、テルハ、門型クレーン
玉掛け用ワイヤロープやつりチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のフック(つり具)に掛けたり、外したりする作業。(安衛法第59条第3項、施行令第20条第16号、安衛則第41条別表第3、クレーン則第221条)
例:玉掛け、荷掛け、クレーン作業、荷外し、荷受け、荷取り等 など
フォークなどを上下させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のうち最大荷重1トン以上のものの運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第61条第1項、施行令第20条第11号、安衛則第41条別表第3)
例:カウンターバランスフォークリフト、リーチフォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフト など
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置であり、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置以外のもののうち、つり上げ荷重(令第十条第一号のつり上げ荷重をいう。)が5トン未満のものの運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第15号)
例:天井クレーン、ジブクレーン、タワークレーン、橋型クレーン など
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴ ンドラに係るものを除く。)の運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第11号)
例:巻上げ機、ウインチ、荷揚げ機、瓦上げ機、パネルボーイ、積載車ウインチ
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車の運転[道路上を走行させる運転を除く。]の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第10-5号)
バケット車、垂直昇降型、スカイマスター、スカイボーイ など
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第1号)
例:ポータブルグラインダー、ディスクグラインダー、ハンドグラインダー、切断機、テーブルグラインダー など
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第37号)
例:石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体・改修等の作業、石綿等が使用されている鋼製の船舶の解体・改修等の作業














