高所における作業に使用される機械であり、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ不特定の場所に自走することができるもののうち、その作業床の高さが10メートル以上になるものの運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第61条第1項、施行令第20条第15号、安衛則第41条別表第3)
例:バケット車、スカイマスター、スカイボーイ など
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもののうち、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第61条第1項、施行令第20条第7号、安衛則第41条別表第3、クレーン則第68条)
例:積載型トラッククレーン(ユニッククレーン、タダノ車、ヒアブクレーン、カーゴクレーン)、4.9トンラフタークレーン、4.9トントラッククレーン、移動式クレーン仕様油圧ショベル、鉄道クレーン など
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置であり、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置以外のもののうち、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンで、しかも床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動と共に移動する方式のクレーンの運転の業務。(安衛法第61条第1項、施行令第20条第6号、安衛則第41条別表第3、クレーン則第22条)
例:天井クレーン、ジブクレーン、タワークレーン、橋型クレーン等、テルハ、門型クレーン
玉掛け用ワイヤロープやつりチェーンその他の玉掛け用具を用いて、荷をクレーン等のフック(つり具)に掛けたり、外したりする作業。(安衛法第59条第3項、施行令第20条第16号、安衛則第41条別表第3、クレーン則第221条)
例:玉掛け、荷掛け、クレーン作業、荷外し、荷受け、荷取り等 など
フォークなどを上下させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のうち最大荷重1トン以上のものの運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第61条第1項、施行令第20条第11号、安衛則第41条別表第3)
例:カウンターバランスフォークリフト、リーチフォークリフト、ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフト など
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平に運搬することを目的とする機械装置であり、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置以外のもののうち、つり上げ荷重(令第十条第一号のつり上げ荷重をいう。)が5トン未満のものの運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第15号)
例:天井クレーン、ジブクレーン、タワークレーン、橋型クレーン など
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴ ンドラに係るものを除く。)の運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第11号)
例:巻上げ機、ウインチ、荷揚げ機、瓦上げ機、パネルボーイ、積載車ウインチ
作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車の運転[道路上を走行させる運転を除く。]の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第10-5号)
バケット車、垂直昇降型、スカイマスター、スカイボーイ など
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第1号)
例:ポータブルグラインダー、ディスクグラインダー、ハンドグラインダー、切断機、テーブルグラインダー など
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第37号)
例:石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体・改修等の作業、石綿等が使用されている鋼製の船舶の解体・改修等の作業
動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレ ス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第2号)
例:クランクプレス、リンクモーションプレス、カムプレス、油圧プレス、空圧プレス など
学科のみ開催
フォークリフト運転特別教育
最大荷重1トン未満のフォークリフト運転の業務。[道路上を走行させる運転を除く](安衛法第59条第3項、安衛則第36条第5号)
※現在準備中
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務。(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第39号)
例:仮設足場、枠組み足場、単管足場、丸太足場、本足場、一側足場、移動式足場、ローリングタワー、脚立足場、ウマ足場、立ち馬
機体質量が3トン未満の小型車両系建設機械の運転業務。(労働安全衛生法第 59 条第 3 項/労働安全衛生規則 第 36 条第 5 号の 3/安全衛生特別教育規程第 7 条の 3)
例:ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル等
制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第6号)
例:デリックタイプ、ジブクレーンタイプ、橋型クレーンタイプ
定例講習では学科のみ開催。
出張講習の場合は実技も開催可能。
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げ る廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。) 、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務、解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却
灰その他の燃え殻を取り扱う業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第34号、第35号、第36号)
低圧(直流にあつて は七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路 (対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に 設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、
電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務。
(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第29号)
例:低圧で使用する開閉器や発電機にコードやキャブタイヤケーブル等を接続、ねじ止めする作業、ヒューズの取替え等作業、電柱や地中配線の充電電路の近接作業
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。) 第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第29号)
例: 屋内で動力機械を用いて行う岩石又は鉱物を裁断し、彫り、仕上げする作業、屋内で研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力機械により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する作業、屋内で動力機械を用いて行う鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける作業
安全帯から墜落制止用器具と名称が変わると共に、2019年2月1日以降はフルハーネス型を使用することが原則となりフルハーネス型墜落制止用器具を使用するには資格が必要になります。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第42号、昭47.9.30労働省告示第92号 改正 平成30.6.19 厚生労働省告示第249号)日本国内であればどこでも通用する国家資格となります。
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務。(安衛法第59条第3項、安衛則第26条)
例:メタン、エタン又はブタンを含有する地層に接し、又は通ずる、及び長期間使用されていない井戸等、ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための、及び雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又はピツトの内部
電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務は、特別教育の対象となる電気取扱業務(低圧電気取扱業務)から、電気自動車等の整備業務を切り離し、対象業務として新たに規定されました。(労働安全衛生法第 59 条第 3 項、労働安全衛生規則第 36 条第 4 号の 2)
例:ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械のうち対地電圧が 50V を超える蓄電池を内蔵するもの
新たに職務につくことと なった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育および建設業に必要な安全衛生責任者教育。(安衛法第60条、施行令第19条、安衛則40条、安衛法16条=安責)
例:職長、班長、作業指揮者、監督、リーダー、作業長、主任、係長、フォアマン など
ピストンによる打撃機構を有する工具等使用時に振動を伴う器具を用いて行う業務。(昭和58年5月20日付け基発第258号通達/平成21年7月10日付け基発07102号通達)
削岩機、チッピングハンマー、ランマ-、エンジンカッター、ディスクグラインダー、インパクトレンチ、サンダー、ドリル など
有機溶剤を用いて行う業務。(昭和59年6月29日付け基発第337号通達)
例:有機溶剤等を用いて行うつや出し作業、防水その他物の面の加工の作業、有機溶剤含有物を用いて行う塗装の作業、有機溶剤等を用いて行う洗浄または払しょくの作業、接着のためにする有機溶剤等の塗布の作業、有機溶剤等が付着している物の乾燥の作業、例)シンナー、アセトン、キシレン、クレゾール、スチレン、トルエン、メタノール、ガソリン、石油、エーテル、ナフサ、灯油 など
携帯用丸のこ盤(丸のこ)等を用いて行う業務。(平成22年7月14日付け基発0714第1号通達)
携帯用丸のこ盤、携帯用丸のこ、可搬式丸のこ盤、丸のこ、卓上丸のこ、テーブルスタンド、チップソー など
熱中症予防対策
熱中症を防ぐための教育。(平成17年7月29日付け基発第0729001号通達)
(平成17年7月29日付け基発第0729001号通達)
新入者等安全衛生教育
事業場は、労働者の安全と健康を確保するという観点から、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時は、労働者に対して安全衛生教育を実施することが義務づけられています。
例:ストラドルキャリア、コンテナキャリア、トップリフター、クランプリフト など
安全衛生推進者教育
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業等(全20業種を指定)で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場にて、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当する安全衛生推進者の養成講習。(労働安全衛生法第12条の2)
※現在準備中
衛生推進者教育
上記安全衛生推進者の選任義務がない事業場にて、労働者の健康確保などに係わる業務を担当する衛生推進者の養成講習。(労働安全衛生法第12条の2)
※現在準備中