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  • クイズ!労働資格

技能講習、特別教育、職長教育、

 当協会は「労働資格の安衛協」というキャッチフレーズで活動している教習機関です。

 巷に溢れる「資格」について、当協会で扱っている「労働安全衛生法」に基づくものを中心にクイズ形式でご紹介いたします。ただし「免許」に関しては、別ブログ(テイカライセン)にて公開する予定でいますので、そちらもご覧いただけたら光栄です。

 どうぞよろしくお願いいたします。




クイズ!労働資格(240401)


問題 1

次の資格の中で都道府県労働局長の登録を受けた者(以後「登録教習機関」といいます。)でしか受けられないものはどれですか?


A)免許試験(例:移動式クレーン運転士免許)

B)技能講習(例:小型移動式クレーン運転技能講習)

C)特別教育(例:移動式クレーン運転特別教育)



問題 2

次の画像にある機械の正式名称は何でしょう


A)積載型トラッククレーン


B)ラフテレーンクレーン


C)クライミング式ジブクレーン



問題 3

次の写真の作業を行うには、次の中のどの資格が必要でしょうか


A)ガス溶接作業主任者免許


B)ガス溶接技能講習


C)アーク溶接特別教育




答えは「出題者」の後にあります。       


出題者

福岡県福岡市城南区南片江3‐7‐28

福岡労働局長登録教習機関

一般社団法人 労働安全衛生推進協会/福岡本店事業部



問題 1の答え


B)

正解:技能講習(例:小型移動式クレーン運転技能講習)です。

「技能講習」は都道府県労働局に登録した教習機関(登録教習機関)がその登録した都道府県でしか実施することは出来ません。

 なお、当協会(安衛協)では福岡県内であれば、受講者が6名以上おられるときは、依頼のあった会社等に出張して「技能講習」を開催することも実施しています。

A)の免許試験は、厚生労働省が全国7カ所に設置している「安全衛生技術センター」で実施されます。

C)の特別教育は、安衛法(労働安全衛生法第59条第3項)および安衛則(労働安全衛生規則第36条)に、特別教育は「事業者(会社)」が実施するように定められています。が、それぞれの会社の都合や意向により、会社独自では実施せず、当協会(安衛協)のような「登録教習機関」に委託をして実施する場合も多いかと思います。

 なお、上記法令には唄われていませんが、厚生労働省が教育を必要とする業務で「通達」に示している教育もあります。

 当協会(安衛協)では、安全衛生の関する教育で受講者が6名以上おられるときは、ご依頼があれば、福岡県内に限らず日本全国どこへでも出張して開催します。是非、ご検討ください。


問題 2の答え


A)

正解:積載型トラッククレーンです。

●通称名称は「クレーン付きトラック」とかメイカー名から「ユニック車」とか「タダノ車」などと呼ばれたりします。この積載型トラッククレーンは、労働安全衛生法第37条および別表第一第4号ならびに労働安全衛生法施行令第12条第4号により、つり上げ荷重が3トン未満の車両が汎用されています。

●通常は 3日間の受講(32,980円)が必要なこの小型移動式クレーン運転技能講習を、玉掛け技能講習を修了している方は、時間短縮により30,980円で受講する事ができます。

因みに、建設業者で人材開発支援助成金を活用すれば、一人当たり50,385円の助成金が会社に支給されます。

なお、当協会(安衛協)では、ご希望により 2日間で受講できる「免除者日数短縮講習」も準備しています。


Bは、ラフテレーンクレーンです。 

●道路の走行とクレーンの操作を一つの運転室で行うことが出来る主流の移動式クレーンです。通称はラフターと呼ばれます。

●2軸4輪駆動4輪操向が可能です。

●運転操作には基本的に「移動式クレーン運転士免許」が必要だが、つり上げ荷重が4.9ン以下の場合は「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了すれば可能となります。因みに、道路の走行には大型特殊自動車免許が必要となります。


Cは、クライミング式ジブクレーンです。

●ビル(中高層の建物)やタワー(塔)などの建設現場に設置されるクレーンです。通称はタワークレーンと呼ばれます。

●工事の進捗に伴いマストを上部に継ぎ足し、旋回体(ジブ、巻上げ装置)を油圧ジャッキでせり上げる(クライミング)装置を備えている。小型のものはペンダント操作方式で大型のものは旋回体に運転室を設けたレバー操作方式となります。

●運転操作は、つり上げ荷重が5トン以上の場合は「クレーン運転士免許」が必要であり、同4.9トン以下の場合は「クレーン運転特別教育」の修了者でも可能です。


問題 3の答え


C)

正解:アーク溶接特別教育です。

写真の業務は「アーク溶接」といいます。

●このアーク溶接には、被覆アーク溶接、炭酸ガスアーク溶接、マグ溶接(MAG溶接)、ミグ溶接(MIG溶接)などの種類があります。

●当協会(安衛協)では、通常(アーク溶接特別教育規程)の教育だけではなく、会社勤めの方がその会社で実技教育を修了する場合の時間短縮教育も開催しています。因みに、通常教育の受講料は20,200円、時間短縮教育の場合は、14,200円または17,200円で受講できます。

因みに、建設業者で人材開発支援助成金を活用すれば、一人当たり40,575円の助成金が会社に支給されます。

●労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)第3項:「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務」

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